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2016年1月19日火曜日

「市長専決処分」で、キャナルタウンウェスト住宅入居者を訴えることをやめる よう求めました

本日(1/19)市会運営委員会が開かれ、
キャナルタウンウェスト住宅入居者に対する訴訟を「市長専決処分」として扱わず、少なくとも議会に議案という形で提出するよう変更することを求めました。
私の発言の主旨は下記の通りです。
日本共産党市議団としては、
そもそも被災者である入居者は「被告」として、
訴えるなどということが問題であると考えていますが、
さらに議会にもかけない「市長専決処分」で訴えるなどというのは、
論外であると考え、提起しました。
委員会では、自民、公明、民主こうべ、維新の党・民主党、神戸維新の会は、
「現行通りで」との意見を表明し、
議会にかけるべきという私たちの主張を拒否しました。

    ☆ ☆

 キャナルタウンウェスト住宅入居者に対する訴訟を「市長専決処分」として扱わず、少なくとも議会に議案という形で提出するよう変更することを求めます。
久元喜造市長は、「借上げに係る市営住宅の明渡しについて(請求)」(12月25日付)という文書を、キャナルタウンウェスト住宅入居者へ送付しました。

 この文書では、「平成28年1月30日をもって借上期間が満了」することをもって、「借上期間満了日までに、市営住宅を明け渡すよう請求します」としています。
1月30日までに入居者が転居に応じなければ、神戸市が被災者である入居者を訴えることになるのですが、その際、「市長専決処分事項」として扱い、議会の承認を得ずに訴訟することになります。

 これは、「不動産(賃借その他の権原に係るものを含む。)の管理上必要な訴えの提起」が「市長専決処分事項」に指定されていることが根拠になっているのですが、2つの点で、「市長専決処分事項」として扱わず、少なくとも議案という形で、キャナルタウンウェスト住宅入居者の件は扱うべきであると考えます。

    「不動産(賃借その他の権原に係るものを含む。)の管理上必要な訴えの提起」を「市長専決処分事項」に指定したのは昭和46年であり、公営住宅法の改正により借上住宅が認められたこいとを踏まえ、平成11年に定例市会で再度議決されていますが、これは市営住宅と借上住宅を同列に扱うための変更であり、「20年期限」の退去という現在の問題を想定した改定ではないということです。
今回の退去・転居を求める問題は、入居者側に何ら非がないものですので、これを「市長専決処分」として扱うことは適当でないと思います。

    この間の議会では毎回のように「継続入居」をもとめる陳情が議会に出されており、条例改正のパブリックコメントには700を超える意見が市民から出されるなど、市民的にも大きな問題であり、意見が分かれている問題です。これを市長専決処分で、議会にかけないのは道理がないと考えます。

以上が、提起の理由です。ご賛同いただけるように、よろしくお願いいたします。




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