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2016年1月13日水曜日

キャナルタウンウェスト住宅入居者への明渡し請求の中止を

党市議団として、
市長にたいし、
「キャナルタウンウェスト住宅入居者への明渡し請求の中止」について、
申し入れました。
申し入れ文書は下記をみてください。
交渉した住宅都市局の対応は、
まさに冷たい神戸市政を象徴するものでした。
1月30日に「20年期限」をむかえる
キャナルタウンウェスト住宅入居者が、
昨年末に送付された「明渡し請求」をどんな思いで受け取ったかを考えると、
本当に怒りがこみあげてきます。
引き続き、被災者である入居者のみなさんと力を合わせて、
「明渡し請求」の撤回、
まして裁判に被災者をたたせるなと頑張りたいと思います。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

神戸市長 久元喜造 殿
                                                                2016113
                                                        日本共産党神戸市会議員団
キャナルタウンウェスト住宅入居者への明渡し請求の中止を

 神戸市は、昨年1225日付で「借上げに係る市営住宅の明渡しについて(請求)」という文書を、借上住宅・キャナルタウンウェスト入居者に送付した。この文書を受け取った入居者は「住居がなくなるのではないか」という不安と恐怖の中で、年末年始を過ごすこととなった。
 この文書では「平成28年1月30日をもって借上期間が満了」するとして、「借上期間満了日までに、市営住宅を明け渡すよう請求します」としている。これは、市が強行している「完全予約制」に応じることが出来ない入居者を追い出そうとするものである。しかし、転居が困難な様々な理由を持っている入居者に、一律に「明渡し」という名目で退去をもとめるなど言語道断である。
 こうした神戸市の態度には、これまでの議会での議論からも、到底看過できない問題が含まれている。
 まず、公営住宅法を根拠に「明渡し」を入居者に求めていることである。しかし、昨年度の決算特別委員会住宅都市局審査(10月2日)において、我が会派にたいする住宅担当局長の答弁で、公営住宅法にもとづく「明渡し」請求が「合理性を有するかどうかまでは(国土交通省に)聞き取ってはいない」とするなど、適法かどうか確認されていないのである。さらに「明け渡し」請求の根拠としている公営住宅法32条についても、議会で「32条を盾に追い出すつもりはない。そうならないように努力をしているところである」とも答弁している。
 また、昨年7月、兵庫県弁護士会が、幸寺覚会長名で神戸市に提出した「借上公営住宅における入居期限に関する意見書」では、「神戸市をはじめとする自治体による借上公営住宅からの様々な転居あっせん政策が続く中で、今なお住宅に残っているということ自体、移転が困難な事情があると推測される」と、市のすすめる住宅あっせんや「完全予約制」に応じることが出来ない入居者への配慮が必要であることを求めている。加えて「一人ひとりの事情に応じて対応することは、個人の尊重を基底とする日本国憲法の要請である」とも指摘している。
 こうした議会での論議や弁護士会の意見をふまえ、適法性に疑問があるやり方は即時中止し、「個人の尊重」という立場に立って、「20年の期限」を理由にした入居者追い出し策はやめるべきである。
 なお、こうした重要な事項を「市長専決処分事項」として扱い、議会の承認も得ずして進めることは絶対に許されない。そもそも「不動産の管理上必要な訴えの提起」を「市長専決処分」に指定したのは、昭和46年であり、借上住宅はもとより阪神・淡路大震災以後の混乱などを想定したものではないことはあまりにも明瞭である。
 借上げ住宅問題は、議会でも、市民的にも様々な意見が出され続けている。「市長専決処分」などという、やり方はやめ、入居者との話し合いを継続すべきである。なお、同内容の訴えにたいして、西宮市では議案として議会に提出し、審議の結果「継続審査」となっていることを付記し、以下要望する。

                                     

        1 入居者に送付した文書は撤回すること。
        2 入居者を裁判で追い出すようなやり方はやめること。
        3 入居者それぞれの事情を考慮し、希望者の継続入居を認めること。
        4 市長専決処分というやり方はやめ、入居者との話し合いを継続すること。

                                                                            以上

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