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2020年4月21日火曜日

「神戸・市民要求を実現する会」が新型コロナウイルスの感染拡大に伴う要望を提出


「神戸・市民要求を実現する会」が市長あてに、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急要望を提出。私も同行いたしました。
「会」からは、「国、県待ちではなく、神戸市の独自支援を」「介護・医療の現場への手厚い支援を」の訴えが。
申し入れ全文は、以下の通りです。


  


2020421
神戸市長
久 元 喜 造 様
神戸・市民要求を実現する会
代表 成山太志
代表 村上健次
代表 大澤芳清
代表 武村義人
神戸市中央区栄町通3-6-7
大栄ビル1003号 兵庫労連気付
TEL078-335-3770  FAX078-335-3830

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴う緊急要望

市長におかれましては、政務にますますご活躍のことと拝察申し上げます。

さて、47日に7都道府県に発出された「緊急事態宣言」に伴い、政府から要請された不要不急の外出禁止や休業に伴う、収入の減少や倒産・廃業、失業などで生活に困窮する世帯や、保育所・園、学童保育施設などへの預け入れで困惑する世帯が増えています。

国・政府による支援策も、十分なものではなく国民への「10万円一律支給」も5月中の支給を目指すとしていますが、自治体の事務手続きを考えれば7月にずれ込むとの一部報道もされています。神戸市においても、さまざまな対策の実施にむけてご努力されていることとは思いますが、市民生活はひっ迫した状況であり神戸市独自の施策を先行して実施する等、市民生活を支える具体的な支援策を求めます。

神戸・市民要求を実現する会では、毎年、神戸市にたいして要望を提出し、今年2月にも懇談の機会をいただきましたが、その時点では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事項が含まれていませんでした。
今回、緊急に加盟団体の協力のもと市民からの要望を聞き取るなど、新型コロナウイルスに関しての要望を取りまとめましたので、神戸市として緊急に取り組みをしていただくようお願い申しあげます。

【構成団体】

兵庫県商工団体連合会神戸市協議会        兵庫県労働組合総連合
兵庫県民主医療機関連合会            新日本婦人の会兵庫県本部神戸市対策会議
市民目線で神戸市政を考える懇談会        神戸医療生活協同組合
神戸健康共和会                 兵庫県保険医協会神戸支部
兵庫県社会保障推進協議会神戸市協議会      原水爆禁止兵庫県協議会
日本民主青年同盟兵庫県委員会          神戸の交通問題連絡会
神戸の造船を残そう連絡会            神戸の中学校給食を実現する会
神戸市保育運動連絡会              神戸人権交流協議会
生活と健康を守る会神戸市協議会         兵庫障害者連絡協議会
兵庫県年金者組合神戸市協議会          日本共産党兵庫県委員会
日本共産党神戸市会議員団                          (順不同)

問い合わせ先:神戸・市民要求を実現する会
中央区栄町通3-6-7大栄ビル1003 兵庫労連気付 TEL078-335-3770 担当 


1)失業・休業等の補償に関して
1.新型コロナウイルスの影響による倒産・廃業にともなう失業者に対して神戸市独自の生活支援金制度をつくること。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、休業する人、自宅待機を命じられた人などすべての労働者(雇用に類似する働き方を含む)の雇用・賃金を保障するよう国に要請すること。

3.神戸市が緊急雇用対策の案としている内定取り消しになった学生等を採用することに関して、まず内定取り消しをしないよう企業に対して啓発・周知を徹底すること。内定取り消しの相談等があった場合は兵庫労働局と連携し違法な内定取り消しを撤回させるなど新卒者の雇用を守るよう努力をすること。

2)中小企業支援について
.国、県の自粛・休業要請が出るなか、中小業者の実態把握が地域経済を守るためにも必要です。既存の商工業者の団体(商工会議所、商工会、中央会、同友会、民商など)を通じる方法などを工夫し、早急に実態を把握し施策に生かす姿勢を貫くこと。

2.自粛するなら補償と一体の立場で、当面の生活費も含め、家賃、リース代などの固定費を補助すること。

3.神戸市おうえん融資の利子補給・全額信用保証料補助を行い、資金繰りを支援すること。(実質無利子融資)

4.セーフティネット認定は市と合わせ、金融機関、信用保証協会でも認定できるよう窓口を広げること。また、売上減少の申出兼企業確認書以外、売上明細書(日別)などの資料は求めないこと。

5.新型コロナウイルス感染拡大以前の神戸市融資の既存債務については、当面、返済凍結し、信用保証料利息を市が応援すること。

6.国の持続化補助金の創設に合わせ、市独自の持続化補助金を創設し、経営向上・改善を図る中小業者を応援すること。

3)税・.社会保険料について
1.厚労省通達(3/10付)により国民健康保険、後期高齢期医療、介護保険の保険料の徴収猶予が可能としているが、市民に周知を徹底し申請受け付けをすみやかに行うこと。

2.厚労省通達(4/8付、および4/9付)により国民健康保険、介護保険の保険料について減免を行うとしていることを市民に周知を徹底し申請受け付けをすみやかに行うこと。

3.2月28日付厚生労働省通達の内容を、すべての資格証明書交付者と医療機関等に周知し徹底すること。

4.資格証明書が交付されている、または窓口留め置きとなっている国民健康保険の被保険者に対し、直ちに無条件で保険証を交付すること。さらに交付に際しては、行政から取り扱いについて直接説明し手渡しで届けるなど、確実に届くよう手段を講じること。

5.コロナウイルスに感染、または疑いがあり自宅待機などをする国保の被用者を対象に、国が調整交付金を出すことを決め、傷病手当が制定されることになりました。厚労省の浜谷保険局長は「専決処分がありうる。市町村長の判断で被用者以外を対象にすることは可能」と答弁しました。この対象に、事業主・家族従業者、フリーランスを含めること。(国保法582項)

6.市税などへ納税緩和措置を徹底し、生活や生業の実態に応じ、税の執行停止を行うこと。

4)市が発注する事業について
1.不要不急の大型公共工事は延期し、その予算を市民のいのちとくらしを守るために使うこと。           

2.神戸市が発注する公契約において、納期や工期など柔軟な対応をし、最新の実態価格を考慮した予定価格に見直すこと。

5)医療機関・医療従事者について
1.不足するマスクなど衛生資材を医療、介護従事者はじめ市民に届くように手配すること。

2.全ての医療機関に対して、新型コロナウイルスが疑われる患者の外来受診に必要な衛生資材提供などを行うこと。

3.医療機関、介護事業所で新型コロナ感染が「陽性」の患者や入所者などが発生した場合、施設の医師、職員のPCR検査をすみやかに行うこと。

4.医療機関、介護事業所などが、「陽性」の患者や利用者が発生したために臨時休業せざるをえなくなった場合などは、臨時休業等の損失に対する経済的支援を行うこと。

5.感染症対策のために必要な病床を確保すること。

6.感染拡大防止のため、対応職員を増員してPCR検査・医療体制を緊急に強化すること

6)学校・園・子育てについて      
. 困難な中で、保育を続けている保育所等へ感染拡大の防止の観点から必要な物資(マスク・消毒液・体温計等)を迅速に提供することと合わせて保育所等関係者への感染防止に努め、PCR検査等を優先的に実施すること。

2.保育所等で不足している人員確保の課題を、現場任せにせず、行政として責任をもって対応すること。
平常時においてギリギリの職員体制を強いられてきたため、今回のような緊急時において様々な困難が現場に生じています、保育所等の機能の重要さを踏まえて、職員配置基準を引き上げ、その職責の重さに見合った処遇の向上など、制度の抜本的な改善をはかること。

3.幼い子どもにも感染が広がっている状況を踏まえ、保育の場において、感染を防ぐには密集した環境を早急に改善する必要がある。
そのためには、感染拡大防止に努めた保育所等に対して要した費用の補助を行うこと。

4.「特別保育への移行」について、神戸市が責任をもち、過度な要請にならないよう丁寧な対応を行うべきである。同時に、保護者が安心して休み、自宅で過ごせるよう、所得補償などの支援の強化をはじめ、個々の子育て家庭を支援するような取り組みを具体化すること。

5. 特別保育が解除される57日以降の保育について、保育現場や保護者への対応ができるように、感染が広がっている状況などいくつかを想定して、神戸市としてもガイドラインを作成して、施設、保護者が慌てることなく対応できるようにすること。

6.保育所等によっては、土曜日保育や子育て支援に関わる諸補助事業が、実施できなくなったり規模縮小を迫られたりしている。そうした場合にも、公定価格や補助金を減額しないこと。

7.休校中の生活保護世帯・就学援助世帯等の児童に対して、学校給食に代わる事業を行うこと

.休校中の児童について、これまで学校現場で把握していた子どもの虐待の継続的な実態把握を行うこと。

7)市民の安全・公務公共サービスについて
1.新型コロナウイルスについて市民への迅速かつ丁寧な情報提供を行うこと。

2.高齢者への安否確認や必要な支援をとること。

3.神戸電鉄シーパスワンの使用期限を延長する事、延長できない場合は払い戻しに応じること

4.厚生労働省事務連絡どおりに、生活保護申請者には速やかに対応し、申請書類が整っていないことにより申請を受理しない等申請権が侵害されないよう細心の注意を払ってください。

5.生活保護利用者が今回のコロナ対策として受け取った給付金等は収入認定しないでください。

6.DVや虐待の相談窓口体制を強化し、民間シェルター等に対しての支援を行うこと。

7.DV・虐待について、自宅から電話しにくい状況に対し、外出自粛中でも足を運べるスーパーや薬局等に相談窓口の連絡先(電話番号・SNS)を張り出すなど周知を徹底すること。

8.DV・虐待についての被害の急増に備え、安心して避難できる場所を緊急に確保すること。

9.ホームレス・生活困窮者に対しての情報提供及び感染予防を行うこと

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